大判例

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東京高等裁判所 昭和50年(行ケ)91号 判決

一 前掲請求の原因のうち、本願考案につき、出願から審決の成立にいたる特許庁における手続、考案の要旨及び審決の理由に関する事実は当事者間に争いがない。

二 そこで、右審決に原告主張の取消事由があるか否かについて考察する。

(一) 審決が本願考案と引用例とを、熱可塑性オレフイン樹脂の包被の態様が「一体的」であることにおいて一致すると認定した点について

原告は、本願考案の要旨において右樹脂の包被の態様についていう「一体的」とは「同じからだ的」の意味で、「同質連続的」であるとともに、「瞬間同時的」または「一挙動的」であるということであると主張し、成立に争いない甲第一号証(本願明細書)によると、本願明細書中、考案の詳細な説明に、原告が右主張の根拠とする前掲記載があることが認められる。しかし、右記載は、いずれも熱可塑性オレフイン樹脂内張金属ベローの製造方法に関するものであると解すべきところ、本願考案は、その考案の要旨によると、右のような金属ベローの製造方法ではなく、その構造自体を対象とするものであるから、右記載は、単に右樹脂に内張りされる金属ベロー製造工程の参考たるに止まり、本願考案の要旨において右樹脂の内張態様についていう「一体的」の意味を限定する根拠とするに足りない。むしろ、一般に、物品の構造に関して「一体的」というのは二個以上の部分が一つに固着されて分離できない状態を指すものと解するのが相当であつて、本願考案の要旨において用いられる「一体的」の意味をこれと別異に解すべき理由はない。

一方、成立に争いのない甲第四号証(引用例)によると、引用例の伸縮継手において、金属製の外管と合成樹脂製内張り層とは、接着剤によつて結合されて一つに固着され、分離できない状態にあることが認められるが、その状態をもつて右のような一般的意味における「一体的」であるとして何ら差支えはないと考えられる。

そうだとすると、審決が本願考案及び引用例における熱可塑性オレフイン樹脂の包被の態様をともに「一体的」であると認定した点を誤りということはできない。

(二) 審決が本願考案のベロー部の構成に格別の作用効果を認めなかつた点について

原告は、本願考案におけるオレフイン樹脂ベロー部はその肉厚が比較的小さくなる旨を主張するが、本願考案の要旨においてオレフイン樹脂ベロー部の肉厚を小さくすることは構成要件とされていないから、もし、右主張がその肉厚の小さいことを考案の構成とし、これによる作用効果を根拠に本願考案の進歩性をいうものならば、それ自体失当であり、また、もし、右主張が、本願考案の構成によつてオレフイン樹脂ベロー部の肉厚を比較的小さくして、金属ベロー部の伸縮接手の効果を十分に発揮させることができるという意味においてなされているものならば、本願考案の構成によつて、オレフイン樹脂ベロー部の肉厚を小さくすることができるものとは考えられないから、その主張は成り立たない。なお、本願考案において、オレフイン樹脂ベロー部の肉厚を小さくすることにより金属ベロー部の伸縮性に関する作用効果が引用例のものに比して顕著であるということもできない。なぜならば、引用例の伸縮継手の金属製外管は、前出甲第四号証に、その周壁に螺旋状の起伏が設けられていることにより伸縮自在である旨の記載があることに照らしても、伸縮自在で、配管の伸縮を吸収することができるという作用効果があることが明らかであり、その点において本願考案との間に顕著な差異があるとは思えないからである。

次に、原告は、本願考案における金属ベローが「油圧により深絞りしてなる多輪状」であることによる作用効果について主張するが、「油圧により深絞りしてなる多輪状金属ベロー」が本願出願当時周知であつたことは当事者間に争いがないところ、右金属ベローが元来配管上大きな伸縮性を必要とする個所に用いられるものであることは弁論の全趣旨により明らかであるから、本願考案において、金属製外管として右のような周知の金属ベローを用い、伸縮性の大きい継手を得ることは当然予測することができたものというべきである。換言すれば、引用例の伸縮継手の金属製外管が前述のように周壁に螺旋状の起伏を設けることによつて与えられている伸縮性をさらに増大させる必要があるときは、金属製外管として本願考案のように「油圧により深絞りしてなる多輪状金属ベロー」を採用すれば足りることに想到するには、当業者にとつて格別の考案力を要しないものということができる。

それならば、審決が本願考案のベロー部の構成に格別の作用効果を認めなかつた点に誤りはない。

(三) 以上のとおりであつて、審決に原告主張の違法があるということはできない。

三 よつて、本件審決の違法を理由にその取消を求める原告の本訴請求を失当として棄却する。

〔編註その一〕 本願考案の要旨は左のとおりである。

本願考案の要旨は「油圧により深絞りしてなる多輪状金属ベローと、その内側及びこれに連なるフランジ部分の外側に一体的に熱可塑性オレフイン樹脂を包被してなる熱可塑性オレフイン樹脂内張と、よりなる金属ベローの構造」というにある(別紙第一図面参照)。

〔編註その二〕 本件に関する図面は左のとおりである。

別紙第一図面

<省略>

別紙第二図面

<省略>

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